1、弁護士への相談はどこまでが無料? 弁護士への無料相談ではどこまでできるのかというと、その言葉どおり、 『相談まで』です。 その後の問題解決に至る依頼については、費用が発生します。 無料相談では、ご自身の状況について弁護士に説明をし、この先どのような行動をしていけばよいのか、また、裁判を起こす必要性はあるのかなどを確認できます。 その上で本当にそれらが必要だと感じたのであれば、問題解決に向け、費用をかけて実際に依頼するようにしましょう。 また、 無料相談は、その弁護士との相性を確認する場としても活用できます。 問題解決に向けてこの弁護士と共に戦っていけるのか、本当に信頼できるのかなど、無料相談の場で確認するようにしましょう。 2、弁護士に無料相談を依頼するメリット 弁護士に無料相談することの一番のメリットは、複数の事務所で比較考量できることです。 初回からお金が発生してしまえば、仮に納得がいかないことがあっても「もうここの事務所にお願いしてしまおう」と半ば気持ちも固まってしまうものですが、無料であれば、アドバイスの内容、相性、そして金額など、複数の事務所と比較することができます。 3、弁護士に無料相談を依頼する前に理解しておくこと 実際に 弁護士に無料相談を依頼する前に、理解しておくべきことをご紹介します。 (1)相談内容を簡単にまとめておく 『無料だからとりあえず相談に行こう』でも問題はありませんが、相談内容を簡単にまとめてから訪問すると、無料の時間内に目的が果たせるでしょう。 無料相談とはいえ、時間は有限です。 さらに、緊張によって、伝えるべきことを忘れてしまう可能性もあり得ます。 伝えるべきことを伝えるために、ご自身が今どのような状況に置かれているのかについて、簡単にメモしておくとよいでしょう。 (2)メモをとる、相談内容を録音する準備をする 相談時間内には、弁護士のアドバイスのメモを取ったり相談内容を録音したりすべきです。 その場で聞いただけだと、すぐに忘れてしまったり理解が不正確になってしまったりするからです。 相談の際にはメモ用紙や ICレコーダーなどを準備していきましょう。 (3)なるべく証拠を集めておく あなたの主張が証明されるように、 事実を裏付ける証拠をなるべく多く集めておきましょう。 それが弁護士の判断材料になりますし、問題解決に向けては絶対に必要なものになります。 ただ意見をぶつけるのではなく、あなたの主張を裏付ける証拠を事前に集めておくようにしましょう。 (4)絶対に嘘はつかない 自分が有利になるようにと、 嘘をつくようなことがないようにしましょう。 その場では嘘をつけたとしても、その後に嘘が発覚する可能性は非常に高いです。 もし依頼した後で嘘が発覚した場合、弁護士に辞任されてしまう可能性があります。 自分にとって好ましくない状況や、不利になる事柄があったとしても、それに対して嘘をつかず、誠実に答えることが大切です。 嘘のない事実を受け止めた上でどう対応するか、弁護士は考えてくれるはずです。 4、無料相談を依頼する弁護士の探し方 ここまできたら、無料相談を行なっている弁護士を探してみましょう。 今、こうしてインターネットで検索したわけですし、やはりインターネットで探すのが現代におけるテッパンです。 以下、 インターネットでの探し方の順序を説明していきましょう。 (1)困っている、悩んでいる内容を検索 たとえば googleや yahoo! などの検索サイトで、困っている、悩んでいる内容をそのまま検索してください。 たとえば離婚をしたいのなら、「離婚したい」などと検索キーワードを入力します。 そうすると、離婚カウンセラーや離婚のまとめサイトなどのページもありますが、中には法律事務所や弁護士監修のコラムなどが出てくるはずです。 それらのページをクリックし、書かれている記事に目を通してみてください。 たとえば今ご覧になっているこの記事も、弁護士が監修しているコラムサイトです。 無料相談のボタンが記事の上下に設置されているはずですので、ぜひご活用ください。 (2)記事内で無料相談の案内を探す 法律事務所や弁護士監修のコラムであれば、無料相談をしていればその案内が記事内に設置されているはずです。 無料相談の案内があれば、その案内にしたがって相談してみましょう。 なお、できれば記事の内容に納得できるか、記事も読んでみてください。 記事には、法律事務所、又当該法律事務所で離婚を担当する弁護士の方針や考え方が書かれている場合もあります。 ですから、ご自身の方針や考え方に合った弁護士を探す早道になります。 ただし、収入が一定以上の方の場合には、30分5 ,000円(+税)の料金が発生します。 関連記事 5、弁護士へ無料相談を行う方法 ネット検索で見つけた場合の無料相談の方法は、各法律事務所によりさまざまです。 本項ではよくある無料相談の方法をご紹介していきます。 (1)メール・質問投稿 手軽に相談したいという場合に使われる方が多いのがメールや質問投稿での相談です。 メール相談を受け付けている法律事務所のウェブサイトで、「お問い合わせフォーム」などの専用フォームに必要事項と相談内容を入力して送信すると、弁護士から返信をもらえます。 言葉上のやりとりなので、書き方、受け取り方による誤解なども生じ得ますが、簡単な内容であれば最低限の回答は得られます。 (2) LINE LINEによる無料相談を行っている事務所もあります。 こちらもメール同様、手軽さを重視した相談方法です。 受け付けている事務所は少ないですが、そうした法律事務所のウェブサイト上から LINEの送信先を見つけてメッセージを送ると、返信してもらえます。 (3)電話 電話で問合せができる法律事務所も多いです。 今すぐに相談したい方にはうってつけの方法でしょう。 たとえば ベリーベスト法律事務所でも、各分野において電話での法律相談予約を受け付けています。 詳しくは、お電話でお問い合わせください 相談したい分野 フリーダイヤル 交通事故 0120-49-5225 離婚 0120-666-694 B型肝炎 0120-70-7000 刑事、少年事件 0120-666-694 債務整理、過払い金請求 0120-170-316 残業代請求、解雇トラブル、労働相談 0120-666-694 労災 0120-49-5225 遺産相続、民事信託、任意売却 0120-666-694 ネット誹謗中傷 0120-666-694 債権回収、顧問弁護士 0120-666-694 知的財産 0120-764-016 国際弁護サービス 0120-666-694 民事再生、倒産処理 0120-69-6699 税務訴訟 0120-332-990 就業規則作成、労務管理 0120-332-991 相談時間は、平日 9:30 — 21:00、土日祝 9:30 — 18:00です。 (4)対面 じっくり相談したい、正確な回答が欲しい場合は、やはり対面の相談が良いでしょう。 電話やメール、 LINEはあくまで参考程度な回答である場合が多いからです。 対面相談でも無料相談を実施している法律事務所は現在増えています。 弁護士との対面による相談を希望する場合には、上記のような問い合わせ用の電話番号に問合せをした上で、「対面による相談を希望します」とを伝えて法律相談の予約を取りましょう。 6、安心して相談できる弁護士の探し方と選ぶポイント 無料相談を依頼する際は、いったいどの弁護士を選べばよいのかわからないということもあるでしょう。 そんなときは、以下の点に注意するとよいです。 (1)自分の相談内容や分野を得意としているか ご存知のない方が多いところと思いますが、 弁護士にはそれぞれ得意分野があります。 刑事事件を得意とするのか、親族関係(相続など)を得意とするのか、離婚を得意とするのか、破産を得意とするのか、はたまた企業法務を得意とするのかなどです。 仮に知識がオールマイティだとしても、限られた人生の時間の中では経験はオールマイティとはなかなかいかないでしょう。 ご自身の相談したい内容を得意としているかどうかは、非常に重要なポイントです。 『相談してから全く知識がなかったことに気づいた』などは絶対に避けたいところです。 事前にホームページを確認し、その内容やコンテンツなどをしっかりと見た上で、自分の相談したいことを得意としているのか、判断するようにしましょう。 (2)実績はあるか 過去の実績を載せている弁護士もたくさんいますから、その実績を見て、これまでどのような成果を挙げてきたのかを確認するようにしましょう。 過去に大きな実績があれば、安心して相談することができます。 (3)地域的に都合は良いか 弁護士を選ぶときには、基本的に自分の居住地域に近い方が便利です。 遠くの弁護士の場合、気軽に相談に行くことなども難しくなりますし、いちいち出張費などもかさむからです。 ただし、事件がかかっている裁判所が遠方の場合には、裁判所に最寄りの弁護士事務所を選んだ方が費用的に安くなるケースが多いです。 裁判所の運用も各地によって多少異なるので、地元の裁判所の事情をよく知っている弁護士に依頼した方が有利に進められることもあります。 このように、弁護士選びにおいて、地理的な要素は意外と重要です。 (4)相性はいいか 弁護士を選ぶときには、相性がかなり重要です。 弁護士に依頼する内容は人生に関わる重大事が多いので、フィーリングが合い信頼できる人でないと、どんどんストレスが溜まってくるからです。 どんなに実績が高くても、感じが悪いならば依頼しない方が良いでしょう。 (5)こんな特徴はなかったか 実際に無料相談をした際は、以下の点に注意しましょう。 あまり話を受け取ってくれる感じがしない• 一般人には馴染みのない専門用語を多く使う• 上から目線で話される感覚を受ける• 自分の話をする時間が長い 無料相談は、その後も費用をかけてこの弁護士と戦っていくかを判断する場でもあります。 もしも信頼できない弁護士なのであれば、その後の手続きを有利に進めていくことはできません。 これらの点を意識して、本当に信頼できるのかをしっかりと確認するようにしましょう。 7、よくある疑問 弁護士に無料相談をするとき、一般の方が抱えることの多い懸念や心配事についてまとめてみました。 そのような場合の適切な考え方をご説明します。 (1)有料相談よりも表面的なアドバイスになるのではないか? まず、「有料相談より適当に対応されるのでは?」と考える方がおられます。 しかし、ネット検索によって見つけた場合は特に、そのような対応はしません。 なぜなら弁護士は、「無料相談できちんと対応して相談者の信頼を得られたら、事件を依頼してもらえるかもしれない」と期待しているからです。 適当な対応をしたら依頼してもらえないことは明らかですから、そのようなことはしません。 適当に無料相談に応じれば、無料相談に割く時間が逆に完全に無駄になり、弁護士にとっても不利益です。 (2)実は費用がかかるのでは? 「無料相談とは言っても実際には費用がかかるのではないか?」と心配される方もおられます。 無料相談で無料になる時間や回数は、ケースによって異なりますが、無料相談において何かを請求されることはまずないと言えます。 安心してご相談ください。 (3)依頼を強要されるのでは? 「無料相談を受けたら依頼を強要されて、依頼するまで帰してもらえないかもしれない」と思う方もおられます。 しかし、弁護士はそのようなことはしません。 無理矢理契約させたら強迫によって取り消されてしまいますし、脅迫罪や恐喝罪、消費者契約法違反などになってしまう可能性があります。 そのようなリスクを冒してまで契約を取りたい弁護士はいません。 (4)どんな弁護士が出てくるかわからない 無料相談を受けるとき、「どのような弁護士が担当するかわからないので不安」というケースもあります。 ウェブサイトに写真などがでている弁護士が対応してくれるとは限らないからです。 そのような場合には、問い合わせ時に「〇〇弁護士に担当してほしい」と遠慮なく言ってみましょう。 または、男性か女性か、年齢、経験などについても希望があれば遠慮は無用です。 対応可能な場合には対応してもらえますし、無理なら断られますが、言ってみる価値はあります。 まとめ 今回は、弁護士への無料相談について、その選び方や注意点などについて解説してきました。 自分一人で考えるのは、多くの時間や労力を失ってしまうことにつながります。 一人で悩むことはせず、まずは無料で相談し、その後の解決に向けての一歩を踏み出すようにしましょう。 カテゴリー• 101• 153• 190• 129• 118• 135• 361•
次の会社の相談役にはどんな役割がある? 今回は、会社の相談役の給与や仕事内容についてお話ししていきます。 まず、会社の相談役は、社内でどんな立場にあるのか見ていきましょう。 相談役というのは、一般的に、社長職や会長職を経験した人が就くものです。 例えば、社長職に就いていた人が代替わりなどで子供にその職を譲った後に、就くポジションなのです。 そして、そうした会社の相談役には、 ・社長の相談に乗る ・社長が経営判断の際にアドバイスをする ・社長や経営陣を支える などの役割があると言われています。 子供に社長職を譲った人であれば、やはり会社の経営は気になります。 また、親の後を継いで社長職に就いた子供としても相談相手やアドバイスをくれる人が欲しいところなので、会社の相談役がこうした役割を担うのは自然なことですね。 しかし、相談役というのは、法律で定められた役職ではないので、その役割は会社によって大きく異なるのが実際のところです。 そのため、上記のような役割を担っている相談役もいれば、そうではない相談役もいるでしょう。 また、法律で定められた役職ではないことから、相談役を置いていない会社ももちろんあります。 相談役を置くかどうかで、会社の考え方もわかるのです。 会社員と会社役員の違いとは? ところで、会社には、必ず会社員と会社役員がいます。 そして、会社役員とは経営陣を指す言葉で、そこには相談役も入っています。 ここでは、会社員と会社役員の違いについてお伝えしましょう。 まず、大きな違いがその「給与」です。 会社員として会社に勤めている場合には、毎月決まった額の給与が支払われます。 ところが、社長をはじめとする会社役員はそうではありません。 会社の経営が悪化すれば、その給与は減るのです。 会社の経営が悪化するというのは、経営陣の戦略ミスであるということになるので、給与がカットされるのは自然なことだと言えますね。 また、会社で不祥事があった際も、その責任を問われます。 そのため、不祥事が明るみに出た際には、不祥事の対応にかなりの費用が掛かるので、経営陣の給与が大幅カットされることになります。 しかし、会社員には、そういったこととは関係なく給与が支払われます。 それが大きな違いと言えますね。 また、会社員から相談役を目指すのは大変です。 もちろん、頑張れば役員に登り詰めることはできますが、それでも相談役になれる人は限られてきます。 その理由を次の章で見ていきましょう。 相談役になれる人とは 続いては、給与の高い会社の相談役になれる人とはどんな人なのかを見ていきます。 1章でご紹介したように、社長職や会長職を経験した人が就くことが多いのが相談役というポジションです。 しかし、それには、大きな理由があります。 まず、社内で社長の相談に乗るなどして経営陣を支えていくためには、相談役にもビジネス経験が豊富にあることが必要です。 経営の経験がなければ、社長の相談に乗り、アドバイスすることはできませんよね。 また、社長の抱える経営上の悩みなどは、実際に経験したことのある人でなければ理解することができません。 そして、広い人脈を持っていることも相談役になる重要な条件です。 なぜなら、社長などの経営陣は、ビジネスを進める上で様々な経営活動を行い、国内・海外を飛び回るからです。 一方、相談役は、 ・会社の財界活動をサポートする ・他社との取引関係を維持する などの役目も担うことが多いので、多くの人脈を持っていることが必要なのです。 会社の相談役になれる人が限られているのは、こうしたことが理由なのですね。 相談役の会社内での給与はいくら? では、会社に相談役がいる場合、その相談役の給与は一体、どのくらいなのでしょうか。 相談役の給与については、まず、「みなし役員」という扱いになります。 これは、税法上の決まりごととなっているので、一般的に、その会社の役員に支払われる役員報酬と同じくらいの金額になるようです。 そのため、役員報酬が多い大企業では、相談役の給与も多く支払われます。 その場合、1年でおよそ、2千万~3千万円ほどは貰っていることになるでしょう。 しかし、相談役の給与も会社によって異なるので、必ずしも「相談役=高給取り」というわけではありません。 例えば、相談役の給与は他の決まっている会社では、相談役の給与が一般の社員の給与よりも少ないということもあるのです。 また、相談役というポジションにも常勤と非常勤があり、これも給与に関わってきます。 このように、「相談役」という肩書が付いていても、その役割や給与は会社によって大きな差があるのですね。 給与の高い相談役!会社にとって本当に必要? ここまで、会社の相談役という役職について、その役割や給与などについてお伝えしてきました。 ここまで読んで下さった人は、雲の上の存在と感じることの多い相談役のことが少し分かってきたのではないでしょうか。 しかし、高い給与の相談役を置いている会社では、その存在が「本当に会社に必要なのか?」という意見が出されることが度々あります。 相談役というポジションは、会社の中で比較的自由に動ける役職なので、どんなことを業務としているのかが、一般の社員からは見えにくいです。 また、その給与も高いので、一般の社員はどうしてもそれが会社の経営を圧迫するのではと考えてしまいがちです。 繰り返しますが、相談役は、「会社法」という法律で定められているものではなく、会社が自発的に置いている役職です。 相談役がいることで、会社の経営がきちんと支えられていれば、相談役を置く意味もあると言えるでしょう。 しかし、そうではない場合には、相談役を置く意味を会社も考え直していかなければならないのではないでしょうか。 相談役になれば給与や処遇は良いが、風当たりも強い! ここまでの内容を読んで、「相談役になりたい」と思った人もいることでしょう。 ですが、実際に相談役として会社の経営を支えることは簡単ではありません。 もちろん、一つの会社で長年勤め、会社役員として経営を経験した後に相談役になれば、 ・自分の経験を生かして、会社の経営に関われる ・自分の思うように、人脈を生かした活動ができる ・高い給与や良い処遇を得られる などのメリットがあります。 ここまで触れていませんでしたが、「良い処遇」とは、 ・自分専用の個室が使える ・自分専属の秘書がつけられる ・出社や退社時には会社の車で送り迎えしてもらえる ・定年や任期の定めがなく、ずっと会社に残れる などです。 しかし、近年は、「いくら経験のある人でも、自分から辞めない限りずっと会社に残れてしまうのは良くない」とか、「給与が高すぎる相談役は会社に置くべきではない」という意見も聞かれるようになりました。 「メリットが欲しいから会社に残ろう」という相談役への風当たりは、強くなっています。 相談役になるのであれば、自分が会社をどう支えていくのか、どのような人脈をどう生かしていくのかを考える必要があるでしょう。 相談役を見れば会社の本質がわかる! 今回は、会社の相談役がどのような仕事をしているのかや、その給与・処遇についてお伝えしました。 やはり、相談役の給与は、高く設定されているのが一般的のようですね。 しかし、経営状態が悪化すればその責任を問われます。 また、相談役への風当たりも強くなってきていて、相談役をを置かない会社もあります。 相談役になるのであれば、会社にとって本当に利益となるような仕事をしなければなりませんね。
次の会社の役職には役員の役職と従業員の役職があり、両方に共通した「職位」による序列があり、従業員の役職は組織の長としての役職が中心です。 「職位」の概念はかなりあいまいで、明確な定義がないのですが、「会社組織の運営のために会社ごとに設けられている役職とその序列」と考えてよいでしょう。 役職者の大半は「管理職」なのですが、ここにも微妙な問題があり、課長まではよいのですが係長になるとこれが管理職かどうかは会社ごとに事情が異なると思います。 役職とその序列は大きく次の5つが組み合わさって決まります。 1 役員とその序列(会社役員および役員等) 2 職位の序列と組織の長の役職 3 それらから派生した役職とその序列 4 役職とは呼べないかもしれない職位とその序列 5 欧米流の機能的な役職 多くはこれらを組み合わせて利用されます。 下図に 1 と 2 の関係を示します。 「社長」という役職に法的な定義はなく、社長の権限の法的根拠を確保するために、一般的には代表取締役または代表執行役を社長として権限を委任します。 これが「代表取締役社長」「代表執行役社長」です。 したがって代表権を持たない「取締役社長」という場合もあります。 「会長」という役職にも法的な定義はなく、一般的には「前社長が取締役に留任している場合の役職名」であり、順位としては社長より上位に位置づけられます(登記上は「会長」は単に取締役の一人として記載されます)。 会長職が設置されていない場合は、社長が取締役会の会長を務めることが多いと思います。 「会長」にも「社長」にも、その業務を補佐する副会長・副社長をおくことがあります。 取締役は、会社法によって定められた役職であり、株主総会で選任され、取締役会の一員となって、取締役会において、会社の業務執行に関する決議を行う役職です。 取締役会非設置会社では、取締役が株式会社を代表します。 代表取締役は、株式会社を代表する取締役です。 会社法では「代表取締役は会社を代表する」「代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する」と定められています。 代表取締役の人数に制限はなく、担当分野・担当地域ごとに責任範囲を分割することができます。 取締役会を設置している会社では、取締役の中から代表取締役を選定しなければならないのですが、取締役会非設置会社では、各取締役が原則として会社の業務執行権と代表権を有するため、必ずしも代表取締役を選定する必要はありませんが、定款で定めれば選定することはできます。 これらはすべて、社長を補佐する役職であり、会社法には規定はありません。 「副社長」「専務」「常務」のような単独の役職は珍しく、多くは取締役が就任します。 これらの役職は取締役の中での序列を表し、仕事上の明確な差異はありません。 その序列はかならず「副社長」「専務」「常務」の順です。 その場合、これらがつかない取締役は「平取」と称されます。 また、「副社長」「専務」「常務」は代表権を持つことが多く、その場合は「代表取締役副社長」「代表取締役専務」「代表取締役常務」という役職になり、代表権を持たない場合は「取締役副社長」「専務取締役」「常務取締役」という役職になります。 専務取締役と常務取締役は、ともに社長を補佐して、管理や統括、その他責任のある仕事を行うことになります。 その仕事内容は、会社によって大きく異なりますが、専務取締役はふつう1名で、会社の業務全般を監督するのに対し、常務取締役は複数いて特定の分野の業務を監督します。 下図に典型的な経営陣の組織図を示します。 このような組織構成はありますが、取締役会では全員平等です。 このジャンルでは若干むずかしいことを説明しなければなりません。 会社法は比較的新しい法律で、2005年に「商法第2編会社」が拡充・独立して定められました。 これによって会社の機能に合わせた柔軟な組織づくりができるようになったとともに、委員会設置会社や内部統制システムの導入など、会社に対する規制が強化される方向に進んでいます。 「委員会設置会社」とは、会社法にしたがって、取締役会の中に「指名委員会」、「監査委員会」および「報酬委員会」を置く株式会社のことであり、取締役会の中に社外取締役が過半数を占める3つの「委員会」を設置するとともに、取締役会が執行役および代表執行役を選任することにより、会社経営の監督と経営業務の執行を分離して、経営の合理化と適正化を目指すものです。 米国では株主総会から取締役会が経営の受託を受け、その取締役会が業務執行を担当する「執行役員」を選任し、その業務執行を監督するという形で受託機能・監督機能・業務執行機能が分離されています。 「業務執行を行なう取締役が取締役会の構成員としてみずからを監督する」という従来の体制ではコーポレートガバナンスとして不十分なところから、日本でも2003年の改正商法によって、この米国の「執行役員」に相当する「執行役」が設けられました。 なお、いわゆる「執行役員制度」は会社法に規定された制度ではなく、実際の構造も委員会等設置会社のものとは異なります。 執行役員は、取締役が執行役を兼任する場合の役職であることもあれば、会社法上の取締役ではない場合もあります。 執行役は、代表訴訟の対象にはなりませんし、登記の対象ともなりません。 執行役と執行役員の共通点は、いずれも従業員であって取締役ではなく、使用人側の役職であるということです。 執行役・執行役員にも常務執行役・専務執行役や常務執行役員や専務執行役員などがあります。 語順は会社によります。 役員・取締役を米国では「officer」、英国では「director」と呼ぶことが多く、この米語の「officer」の前に機能名を付けたのが次の4つの役職です。 米国法人では取締役会長がCEOを、社長がCOOを兼任することが多く、これらが会社経営の最高責任者です。 これに対してCFOとCIOはそれぞれの分野の最高責任者です。 CEOやCOOをおく場合には、会長や社長をおかない場合もあります。 役職に就きたいなら転職をしよう 役職に就くとその分収入も上がります。 今の会社では役職に就くのは難しい…という方は早めに転職をした方が良いでしょう。 転職をするなら「リクルートエージェント」がおすすめです。 リクルートエージェントで約110,000件の求人の中からあなたの希望条件を満たした求人だけをキャリアアドバイザーの方に紹介してもらえます。 また、その求人の中には非公開求人と呼ばれる戦略上、公開できない求人なども豊富にあります。 早く役職が欲しいのであればベンチャー企業もおすすめです。 ベンチャー企業であれば、入社後すぐに役職に就くこともあります。 上場を目指し刺激のある場所で仕事をするのもあなたの成長に繋がるでしょう。 いつまでも実力を認めてもらえない企業に身を置いていてはもったいないです。 人生一度きりです。 転職をし新たな環境で自分を高めてみてはいかがでしょうか。 まずはリクルートエージェントで自分の条件を満たした企業を探してみましょう。
次の